※消費税の申告がない場合は個人・法人ともに30,000円引きとします
・個人とあるのは、会計帳簿の作成を要する個人事業主です
(年一回のみで足りるものはスポット料金となります)
・当事務所指定会計ソフトに関わらず、クラウド会計利用(通信環境があればどこでも見られる)が前提となります
・申告書の納品はPDF(電子上)を基本とします
・既存事務所から変更した場合、基本的には従前料金に準じますが、事情によります
・業種や会計システムの利用度合いによって、当料金から増減します
当事務所の報酬料金についての考え方→ その1 その2
・会計処理のサポート・指導・確認
・消費税の簡易課税・本則課税有利判定
・税務上の届出(税務上の届出書についての報酬を含む理由)
・償却資産税の申告(償却資産管理につき当事務所使用会計ソフト利用時のみ)
・最適役員報酬の検討(法人のみ)
・キャッシュフロー表及び資金繰り表の作成、説明(法人のみ)
・その他会計・財務・税務相談
・決算前、決算後の説明及び決算対策
*基本的に月次での訪問、面談をしますが、取引量が少ない場合3か月に一度程度とします